漁業規則
奈半利川の漁業規則です。
遊漁上の注意事項
小川川のメガネ橋下流端から弘瀬の堰までは、竿釣り専用区となりました。かなつき、と網、 なげ網はできません。令和5年6月1日から施行します。違反のないようにお願いします。
遊漁上の注意事項
川の増水に注意しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。
(1) 遊漁承認証は出漁の際必ず携行し他人に譲渡または貸与することはできません。
(2) 入漁中漁場監視員より要求があったときは直ちに遊漁証を提示して下さい。
※漁場監視員は規則の励行について遊漁者に必要な指示をすることができますから、これに従って下さい。
(3) 禁漁区、制限区域がありますので注意して下さい。
(4) 先着遊漁者がいる場合には、あいさつをして他の遊漁者に迷惑をかけないようにしましょう。
(5) 漁場を独占するロープを張ったり、テントを設置するなどの行為は許されません。あゆ釣の場所どりは禁止する。
漁具・漁法について
あゆ漁の漁期は原則6月1日から9月30日までです。
なお、あゆ資源の状況によって、10月1日から10月15日まで及び12月1日から12月31日までの範囲で、
漁期を延長する事があります。期間延長の決定は9月中旬まで及び11月中旬までに組合が判断の上、
可否を決定します。延長が決定した際は漁券販売店、組合での掲示やその他の方法で広報致します。
魚種 | 漁具漁法 | 区域 | 期間 |
---|---|---|---|
あゆ |
徒手採捕 すくい網 さお漁 |
第五種共同漁業権内共第504号に係る漁場の全区域 | 6月1日から9月30日まで |
えさづり ぎじづり |
7月15日から9月30日まで | ||
しゃくり掛け | 田野井せきから上流の区域 | 7月1日から9月30日まで | |
金突 |
長山橋上流端から上流の区域並びに支流野川川及び支流西谷川の区域
ただし、支流小川川のメガネ橋から弘瀬の堰までの区域を除く |
8月1日から9月30日まで | |
と網 なげ網 |
長山橋上流端から上流の区域並びに支流野川川及び支流西谷川の区域 ただし、支流小川川のメガネ橋から弘瀬の堰までの区域を除く |
8月1日から9月30日までとし、 夜間操業を禁止する。 |
|
うなぎ |
ひご釣 は具 さお漁 うなぎうえ(もじ) はえ縄 |
第五種共同漁業権内共第504号に係る漁場の全区域 | 4月1日から9月30日まで |
石ぐろ | 奈半利川橋下流端から下流の区域 | ||
あまご | さお漁 | 第五種共同漁業権内共第504号に係る漁場の全区域 | 3月1日から9月30日まで |
もくずがに |
徒手採捕 かに籠 |
第五種共同漁業権内共第504号に係る漁場の全区域 | 8月1日から11月30日まで |
かに寵 縦横高さを加算した寸法が1. 5m以下のもの5個以内とし寵毎に組合の発行する許可証を付けること。
石ぐろ縦2メートル横1.8メートル以下のもの3個以内とする。
◆漁法上の制限
しゃくり掛 横がけ・めくらしゃくり以外の漁法は禁止されています。水中眼鏡、箱ビンを使用してはならない。
えさ釣 餌かご及びあみを使用し採捕してはならない。
遊漁料について
各種漁具漁法での遊漁料は次の表の通りです。
魚種 | 漁具漁法 | 1日遊漁料 | 1年遊漁料 |
---|---|---|---|
あゆ |
徒手採捕 すくい網 さお漁 しゃくり掛け 金突 |
3,000円 | 6,000円 |
うなぎ |
ひご釣 は具 さお漁 うなぎうえ(もじ) はえ縄 石ぐろ |
||
あまご | さお漁 | ||
もくずがに |
徒手採捕 かに籠 |
なし |
※遊漁券販売店一覧はこちら
上記規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の遊漁料は、それぞれ右欄に規定するとおりとする。
中学生以下の者 | 無料 |
18歳以下の者 | 500円 |
肢体不自由者 70歳以上の者 |
3,000円 |
下記漁具漁法での遊漁料は次の通りです。
尚、特別遊漁券は奈半利川淡水漁業協同組合の事務所でのみの販売となります。
魚種 | 漁具漁法 | 特別遊漁料(1年) |
---|---|---|
あゆ | なげ網 | 6,000円 (別途、通常遊漁料が必要です。) |
と網 | 9,000円 (別途、通常遊漁料が必要です。) |
魚類の体長制限
次にあげる魚は、解禁中であっても採捕してはならない。
魚類 | あゆ | うなぎ | ます類(あまご等) | もくずがに |
---|---|---|---|---|
全長 | 10cm以下 | 21cm以下 | 10cm以下 | 甲幅5cm以下 |